
未払い残業代について御存じですか?
残業代の支払いについて法律上どのような扱いになっているか、しっかりと認識はされているでしょうか。
法律の細かい文面を全てを覚える必要はありませんが、知識が多少ある事で、もし問題が起きてしまった時に冷静に判断をする事ができるでしょう。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働する場合を『時間外労働』と定義しています。要は、定時以降に働いた時間は残業になるという事です。
ついでに覚えておくと便利なのが、法律で定められている最大の労働時間です。1週間で15時間、3か月で120時間が限度の基準となっています。この基準だと1カ月最大で40時間という計算になりますが、実際には労使で特別条項付きの協定を結んだ場合には無制限の残業が許されるのです。
上記の時間外で労働したのに支払われていない未払いの残業代は、過去2年間さかのぼって請求する事ができます。
ここで重要になってくるのが、残業時間を明記した証拠。証拠として一番なのはタイムカードのコピーです。しかし、タイムカードが無い職種もありますし、あったとしてもコピーしている方の方が少ないでしょう。そういった場合は、残業時間のメモでも有効です。日記をつけるでもいいですし、スケジュール帳に毎日記載しているだけでも構いません。もし残業代を請求することになった場合、このメモを根拠に未払い分を請求することができます。
残業代の支払いは労働基準法でしっかり明記してあり、未払いの残業代の請求は、労働者の正当な権利なのです。
労働者の権利は法律でしっかりと守られています。泣き寝入りせず、残業代未払いはしっかりと請求するようにしましょう。
